「高額な治療費を支払った方」は要チェック

インプラント、矯正、精密根管治療、自由診療の被せ物など、歯科治療には自費診療で高額になるケースが少なくありません。
実は、年間10万円以上の医療費を支払った場合、所得税が戻ってくる『医療費控除』の対象となる可能性があります。

本ページでは、医療費控除の仕組み・対象となる治療の範囲・申請方法・計算例・注意点まで詳しくご紹介いたします。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税が軽減される制度です。

控除の対象となるのは、本人・配偶者・生計を一にする家族(子どもや親)にかかった医療費です。

控除の対象となる金額の計算式

(年間の医療費総額) − (保険金などで補填された金額) − (10万円 or 所得の5%のいずれか少ない額)

この差額分が「医療費控除」として所得から控除され、確定申告によって還付金を受け取れます。

歯科治療で控除の対象になるもの/ならないもの

■ 控除対象になる歯科治療

  • 虫歯・歯周病などの保険診療費
  • インプラント治療(噛み合わせ改善など治療目的の場合)
  • 噛み合わせの改善を目的とした矯正治療
  • 根管治療・被せ物・ブリッジ・入れ歯などの治療
  • ナイトガード(歯ぎしり予防)やマウスピース型矯正(機能改善目的)
  • 治療にかかる通院のための交通費(電車・バス)

■ 控除対象外となる歯科治療

  • 美容目的のホワイトニング
  • 審美性のみを目的とした矯正治療(例:前歯だけ整えるなど)
  • 自家用車での通院にかかったガソリン代・駐車場代
  • サプリメントや予防歯科の自由診療(治療でないもの)

重要なのは「治療を目的としているかどうか」です。審美目的でないことを明記した治療証明書が必要な場合もあります。

医療費控除の対象となる費用項目

  • 治療にかかった自費診療費
  • 診断料・CT・レントゲンなどの検査費
  • 麻酔費・手術費
  • 技工物製作費(クラウン・インプラントなど)
  • 通院交通費(公共交通機関利用分)
  • 子ども・家族の治療費(同一世帯)

※領収書は保管しておくことが重要です。申告時の提出は不要ですが、税務署の求めに応じて提出できるようにしておきましょう。

申告の方法 ~ 確定申告での提出が必要です

医療費控除を受けるには、毎年2月〜3月の確定申告が必要です。
会社員の方でも、医療費控除のためだけの申告が可能です。

提出書類(主なもの)

  • 確定申告書(A様式)
  • 医療費控除の明細書(領収書の代わり)
  • 源泉徴収票(給与所得者)
  • 振込口座情報

申告方法

  • 紙提出:税務署窓口へ持参/郵送
  • 電子申告(e-Tax):マイナンバーカード対応のPCやスマホから可能

※e-Taxを利用することで、書類提出が簡略化され、還付金の振込もスピーディーになります。

医療費控除によってどのくらい戻ってくる?

■ 還付金の試算例(概算)

年収 医療費支出 控除対象額 還付金目安
年収400万円 ¥600,000 ¥500,000 約¥50,000〜¥80,000
年収600万円 ¥800,000 ¥700,000 約¥100,000〜¥140,000
年収800万円 ¥1,000,000 ¥900,000 約¥150,000〜¥200,000

※課税所得や扶養状況により変動します。詳細は税理士や税務署でのご相談をおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 保険診療と自由診療を合わせて控除できますか?
A. はい、両方の合算が可能です。ご家族の治療費も含められます。
Q. 領収書は提出が必要ですか?
A. 令和5年分以降は「医療費控除の明細書」の提出でOKですが、税務署から求められた場合のために保管しておきましょう。
Q. 家族の分も申告できますか?
A. はい、同一生計であれば、家族の分をまとめて申告可能です。

制度を活用して、安心・納得の治療を

医療費控除は、高額な歯科治療を受けた方にとって、経済的負担を軽減できる非常に有用な制度です。

当院では、医療費控除に関する証明書の発行・治療内容の文言対応など、必要なサポートを行っております。
不明点やご相談があれば、どうぞお気軽にお声かけください。

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